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あなたの相続の問題が
法的解決や満足に向かうお手伝いをいたします

菊地司法書士事務所について
菊地司法書士事務所は、1958年の創業以来、60年以上にわたり地域の皆様の法的なサポートを行ってきました。「あなたのお役に立ちたい」をモットーに、親しみやすく身近な法律家として皆様の問題解決に尽力しております。
法律に関するお悩みや不安も、どうぞお気軽にご相談ください。司法書士事務所は決して敷居の高い場所ではありません。あなたの 身近な法的パートナーとしてお力になります。
相続について
こちらは菊地司法書士事務所の相続専門ページです。
相続は、どなたにも関わりうる大切な問題です。しかしながら、法律や手続きが複雑であり、ご自身だけで進めるのは難しい場合も多いです。たとえば、遺産 分割協議や遺言書の作成、名義変更など、相続には法的な知識と正確な手続きが求められます。
専門家である司法書士を通して相続手続きを行うことで、法的に適切かつ安心な形でご家族や関係者の想いを整理することができます。相続に関する不安や疑問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
◇相続登記が義務化されました◇
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。 相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い「遺産分割の結果に基づく相続登記」あるいは「相続人申告登記」をする必要があります。
具体的に何をしなければならないのか、専門家に相談することで確実で時間も短く済みます。不動産を相続することになったら司法書士にご相談ください。
【相続の基本的な流れ】
相続は、被相続人が亡くなった際に、その財産や権利・義務が相続人に引き継がれる手続きです。遺産の内容は不動産、預貯金、株式など多岐にわたり、これらの名義変更や財産の分配が必要となります。相続手続きには期限があるものも多く、迅速に対応することが重要です。
【司法書士がサポートできること】
司法書士は、相続手続きに関する専門家です。
以下のような手続きをスムーズに進めるため、司法書士に相談することをお勧めいたします。
不動産の相続登記
戸籍の収集・書類作成
相続放棄の手続き
その他、相続に関するご相談
手続きについて


相続
【相続が発生したらどうするか】
まずは落ち着いて、必要な手続きを確認し準備を進めましょう。
【法定相続の基本】
法律で定められた相続人の範囲と分配のルールを確認いたします。
【相続人と財産の把握】
相続人の調査と、遺産の内訳について詳細に確認いたします。
【手続きに必要な書類一覧】
相続手続きを進めるために必要な書類を揃えていきます。

相続放棄
【遺産の放棄について】
負の遺産も含め、相続を放棄する選択肢もあります。
【限定承認や単純承認の選択】
相続財産が不明な場合は、限定承認を検討することが重要です。
【3か月以内の意思表示】
相続放棄の期限は3か月です。期限を過ぎると承認したと見なされます。
【保証債務がある場合】
故人の保証人としての責任も相続の対象となります。

遺産分割
【話し合いの進め方】
相続人同士で円滑に協議し、公平な分配を目指します。
【協議書の作成手順】
決定事項を文書化し、全員の署名をもらいます。
【協議時の注意事項】
後々のトラブルを防ぐため、専門家のサポートを受けることが推奨されます。
【調停・審判による解決】
合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用いたします。

相続税の申告と納税
【相続税の基本的な考え方】
相続税の対象財産や、申告の基準を確認いたします。
【課税対象となる財産について】
現金、不動産、株式など課税対象の財産を把握いたします。
【評価額の計算方法】
正確な税額を算出するため、財産の評価額を確認いたします。
【税額早見表の活用】
税額の目安を知るために早見表を活用し、申告の準備を整えます。

名義変更等
【不動産の所有権変更】
相続による不動産の名義変更は必須の手続きです。
【保険金の請求手続き】
保険契約に基づき、速やかに保険金を受け取ります。
【銀行口座の変更手続き】
故人の口座は凍結されるため、迅速な対応が必要です。
【株式の名義変更】
株式などの金融資産も忘れずに名義変更を行いましょう。

特殊なケースの相続
【遺留分・寄与分の請求】
相続人の権利を守るため、遺留分や寄与分の確認が必要です。
【代襲相続・数次相続の対応】
相続人がすでに亡くなっている場合の手続きについても対応いたします。
【財産管理の代理人選任】
相続人がいない場合、裁判所が財産管理人を選任いたします。
【問題のある不動産の対応】
権利関係が複雑な不動産の相続も、専門家の助言で円滑に進めます。
【相続手続きの進め方】
01
死亡届の提出
死亡後7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出いたします。
02
遺言書の確認
故人の遺言書が存在する場合、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
03
相続人の確定
相続人を確定させるために、戸籍謄本や住民票の取得を行います。
04
相続財産の調査
預貯金や不動産、株式などの財産を調査して一覧を作成いたします。
05
遺産分割協議
相続人全員で協議し、遺産の分配方法を決定します。合意後、遺産分割協議書を作成いたします。
06
相続税の申告と納付
被相続人の死亡から10ヶ月以内に、相続税の申告と納付が必要です。
お知らせ
事務所案内

● 事務所名
菊地司法書士事務所
● 司法書士
菊地 喜久雄・吉澤 雅人